【2025年版】太陽光発電の固定資産税はいくら?最新の計算方法と節税対策を解説
福島県郡山市の太陽光発電・蓄電池設置業者、フクイシソーラーです!!
いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。
太陽光発電を導入した方やこれから設置を検討している方の中には、
「固定資産税がどれくらいかかるのか分からない」
「課税対象になる条件が曖昧で不安」
と感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、10kW以上の設備を導入している場合や、売電収入を得ている場合には、固定資産税の申告が必要となるケースがあります。
申告漏れや誤った申告は、後々のトラブルやペナルティにつながる可能性も。
この記事では、2025年の最新情報を基に、太陽光発電にかかる固定資産税の金額や計算方法、課税対象となる条件、節税対策までを詳しく解説します。
これから太陽光発電を導入する方も、既に導入済みの方も、正しい知識を持って適切な対応を行いましょう。
目次
1. 太陽光発電に固定資産税はかかるのか?
太陽光発電設備に固定資産税がかかるかどうかは、設備の出力や使用目的によって異なります。
一般的に、以下のようなケースで固定資産税の課税対象となります。
・10kW以上の産業用太陽光発電を利用する場合:事業用として扱われ、償却資産として申告が必要です。
・住宅用太陽光発電でも事業収入に結びつく場合:売電収入がある場合など、事業性が認められると課税対象となります。
・屋根と一体型の太陽光発電設備を利用する場合:建物の一部とみなされ、建物の固定資産税評価額に加算されることがあります。
一方で、以下のようなケースでは固定資産税がかからないことがあります。・住宅用太陽光発電を個人利用する場合:自家消費を目的とし、10kW未満の設備であれば非課税となることが多いです。
・課税標準の合計額が150万円を切る場合(個人のみ):償却資産の合計額が150万円未満であれば、申告義務が免除されます。
これらの基準は自治体によって異なる場合があるため、詳細は各自治体の税務担当部署に確認することをおすすめします。
2. 【2025年最新】太陽光発電の固定資産税はいくらかかる?
太陽光発電設備にかかる固定資産税は、設備の評価額に税率を掛けて算出されます。
具体的な計算方法は以下の通りです。
・評価額の算出方法:取得価額 ×(1 – 減価率)
・減価率:初年度は0.064、2年目以降は0.127(法定耐用年数17年の場合)
・固定資産税額:評価額 × 1.4%(標準税率)
例えば、取得価額が1,000万円の太陽光発電設備の場合、初年度の評価額は936万円となり、固定資産税額は約13万1,000円となります。
2年目以降は評価額が減少し、それに伴い固定資産税額も減少していきます。
なお、都市計画税が課される地域では、固定資産税に加えて都市計画税(標準税率0.3%)が課されることがあります。
詳細は各自治体の税務担当部署にご確認ください。
3. 固定資産税の計算方法と評価額の決まり方とは?
太陽光発電設備は償却資産として扱われ、法定耐用年数に基づいて評価額が決定されます。
法定耐用年数は17年で、初年度の減価率は0.064、2年目以降は0.127となります。
評価額の計算方法は以下の通りです。
・初年度:取得価額 ×(1 – 0.064)
・2年目以降:前年度評価額 ×(1 – 0.127)
このように、年々評価額が減少していくため、固定資産税額も徐々に減少していきます。
ただし、評価額が一定額を下回ると、課税対象から外れる場合があります。
4. 課税対象になる太陽光発電の条件と例外(非課税)とは?
太陽光発電設備が固定資産税の課税対象となるかどうかは、以下の条件によって決まります。
・出力が10kW以上:事業用とみなされ、課税対象となります。
・売電収入がある場合:事業性が認められ、課税対象となることがあります。
・屋根一体型の設備:建物の一部とみなされ、建物の固定資産税評価額に加算されます。
一方で、以下のような場合は非課税となることがあります。
・出力が10kW未満で自家消費を目的とする場合:住宅用の小規模な設備であれば、非課税となることが多いです。
・課税標準の合計額が150万円未満(個人のみ):償却資産の合計額が150万円未満であれば、申告義務が免除されます。
これらの条件は自治体によって異なる場合があるため、詳細は各自治体の税務担当部署に確認することをおすすめします。
5. 固定資産税を抑える節税対策と注意点
太陽光発電設備にかかる固定資産税を抑えるためには、以下のような節税対策があります。
・課税標準の特例の活用:一定の条件を満たす設備については、3年間に限り課税標準額が3分の2に軽減される特例があります。
・中小企業経営強化税制の活用:中小企業が一定の設備を取得した場合、即時償却や税額控除の適用を受けることができます。
・設備の取得価額を150万円未満に抑える:個人の場合、償却資産の合計額が150万円未満であれば、申告義務が免除されます。
これらの節税対策を活用することで、固定資産税の負担を軽減することが可能です。
ただし、適用条件や手続きには注意が必要ですので、専門家に相談することをおすすめします。
6. 太陽光発電の固定資産税Q&A【よくある質問まとめ】
Q1. 住宅用の太陽光発電でも固定資産税はかかりますか?
A: 一般的に、出力が10kW未満で自家消費を目的とした住宅用太陽光発電設備は、固定資産税の課税対象外です。
ただし、屋根と一体型の設備や、売電収入を得ている場合は課税対象となることがあります。
詳細は自治体の税務担当部署にご確認ください。
Q2. 固定資産税の申告はどのように行いますか?
A: 固定資産税の申告は、設備を取得した翌年の1月31日までに、設備所在地の市区町村に償却資産申告書を提出する必要があります。
申告漏れや遅延があると、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、注意が必要です。
Q3. 固定資産税の支払いはどのように行われますか?
A: 固定資産税は、通常、年4回に分けて納付します。納付時期や方法は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の納税通知書や公式ウェブサイトでご確認ください。
Q4. 課税標準額が150万円未満の場合、申告は不要ですか?
A: 個人の場合、課税標準額の合計が150万円未満であれば、固定資産税の課税対象外となります。
ただし、自治体によっては申告が必要な場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
Q5. 固定資産税の軽減措置を受けるにはどうすればよいですか?
A: 固定資産税の軽減措置を受けるには、以下の書類を設備所在地の市区町村に提出する必要があります。
・固定資産に関する課税標準の特例申請書
・「一般財団法人 環境共創イニシアチブ(SII)」が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し
これらの書類を提出することで、取得後3年間は固定資産税額を3分の2に減免される特例が適用されます。
Q6. 太陽光発電設備の評価額はどのように計算されますか?
A: 太陽光発電設備の評価額は、取得価額に減価率を適用して算出されます。
・初年度:取得価額 ×(1 – 0.064)
・2年目以降:前年度評価額 ×(1 – 0.127)
この評価額に固定資産税の税率(通常1.4%)を掛けて、税額が決定されます。
7. 太陽光発電の固定資産税まとめ
本日は太陽光発電の固定資産税について解説しました。
太陽光発電設備にかかる固定資産税は、設備の出力や設置方法、使用目的によって異なります。
課税対象となるケース
・出力10kW以上の設備: 事業用とみなされ、固定資産税の課税対象となります。
・10kW未満でも事業用として使用する場合: 売電を主な目的とするなど、事業性が認められると課税対象となります。
・屋根一体型の設備: 建物の一部とみなされ、建物の固定資産税評価額に加算されることがあります。
非課税となるケース
・出力10kW未満で自家消費を目的とする住宅用設備: 個人利用であれば、固定資産税の課税対象外となることが多いです。
・課税標準額の合計が150万円未満(個人のみ): 償却資産の合計額が150万円未満であれば、申告義務が免除されます。
固定資産税の計算方法は、取得価額に減価率を適用して評価額を算出し、その評価額に税率(通常1.4%)を掛けて求めます。
初年度の減価率は0.064、2年目以降は0.127が適用されます。
また、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置として、取得後3年間は固定資産税額を3分の2に軽減する制度があります。
適用を受けるには、所定の書類を設備所在地の市区町村に提出する必要があります。
太陽光発電設備の固定資産税については、各自治体によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体の税務担当部署に確認することをおすすめします。
また、太陽光発電や蓄電池の導入をご検討の際は、ぜひフクイシソーラーにご相談ください。
福島県郡山市での豊富な太陽光発電・蓄電池設置実績と専門知識を活かし、お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適なプランをご提案させていただきます。
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